特許事務所が扱う「商標」って?
最近「商標」とか「商標登録」という言葉をよく聞くようになりました。
特許事務所・弁理士は「商標」をはじめとする工業所有権の出願手続きを、行うことができることになっています。
では「商標」とはなんでしょうか?
商標とは「自社の販売する商品に付ける目印」のことのようで、英語では「トレードマーク」「サービスマーク」などと呼ばれるようです。
「商標登録をする」ということは「『自社以外はその商標を使うことができない』ということを国が保証してくれる権利」を得るための登録のようです。
商品が大ヒットをした場合に、ヒットに便乗した他人が、その商標・トレードマークを使って、類似品などを販売し始めるかもしれません。
そのようなことを「商標登録」をして「商標権」を取得しておくことで、防ぐことができるようです。
すこし堅い話になりますが、法律のことを勉強しておきたいと思います。
特許事務所で弁理士が業務として主に行うことができるのは「弁理士法4条1項」に規定されている、次の業務のようです。
「弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする」の部分です。
ちなみに、この業務を弁理士以外の者が行うと、刑事罰の対象となるかもしれないようですので、注意したほうがよさそうです。